働き方改革関連法案

昭和22年制定 労働基準法の70年ぶりの改正となる働き方改革関連法。時間外労働に初の罰則付き上限規制が導入される。45時間/月・360時間/年(繁忙期は100時間未満/月、月平均80時間以内/2~6ヶ月)、違反には懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金。開始時期は大企業は平成31年4月、中小企業は32年4月からの適用となる。過労死の歯止めを目的する一方で、多様な働き方の選択肢として創設される「高度プロフェッショナル制度」は規制対象外となり長時間労働や過労死を助長する懸念もある。他「同一労働同一賃金」施策等も盛り込まれる。(産経ニュースより抜粋)

♡400名ほどの中小企業で総務部長に長時間労働について近況をお聞きしました。これまで熱心に残業制限や設備投資による合理化をはかり人材への負担軽減に取り組んで来られた企業です。経理の視点からも残業代の支払額がかなり減少している印象があるとのことで、確実に改革が進んでいるようでした。