パワハラ防止措置義務化
職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります(令和2年6月1日から施行見込、ただし中小企業は令和4年3月31日まで努力義務の予定)。それに伴って職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理すべき措置等に関する指針(パワハラ防止措置等の指針)」が策定されることになっています。「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過少な要求」「個の侵害」の6類型でパワハラ該当・非該当例が示されます。一例として、該当)業務の遂行に関する必要以上に長時間に渡る厳しい叱責を繰り返すこと。非該当)その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して強く注意すること。
※最近の報道された事例では、業務中に上司から暴行を受けて首を損傷し、うつ病も発症したとして、労基署がパワハラ認定しており、身体的な攻撃が同時に精神的な攻撃となっています